障害者総合支援法による補聴器の交付手続きについて詳細ぺージを公開しました

障害者総合支援法で、身体障害者障害程度等級のいずれかに該当した場合は

各市町村の福祉担当窓口へ申請することで、原則一律1割の自己負担で補聴器など補装具の費用が支給される制度です。

自己負担額は、原則一割負担ですが、所得により異なります

障害者総合支援法による補聴器の交付手続き

障害者総合支援法による補聴器の交付手続きについて
聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちの方は、補聴器の公的支給(原則1割負担)を受けられます。手帳の申請方法から、補聴器の交付手続きまで、認定補聴器技能者が在籍するメガネのかとう城東店が丁寧にサポートいたします。

 

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