小児用メガネの療養費支給(健康保険の保険給付)

小児用治療眼鏡の助成制度について

最大 38,902円 の助成が受けられます

(健康保険+自治体の乳幼児医療費助成を利用した場合)

小児治療用眼鏡をかけたお子様

対象となるお子様

9歳未満(8歳以下)で、眼科医より「弱視・斜視・先天性白内障術後」等の治療に必要だと判断された場合が対象です。

※単なる視力矯正用(近視など)は対象外となります。

更新(再給付)のルール

  • 5歳未満:前回適用から1年以上経過
  • 5歳以上:前回適用から2年以上経過

※度数が変わっても、この期間を経過していないと給付は受けられません。

支給金額の目安

購入金額 未就学児
(自己負担2割の場合)
小学生以上(8歳まで)
(自己負担3割の場合)
30,000円の眼鏡 24,000円 戻る 21,000円 戻る
上限額以上の眼鏡
(38,902円以上)
31,121円 戻る 27,231円 戻る

【ここがポイント!】
健康保険からの給付(上記)を受けた後、お住まいの自治体の「乳幼児医療費助成」を申請することで、自己負担分(2割〜3割)も全額または一部が戻ってきます。最終的には上限額(38,902円)まで実質負担0円で作成できるケースがほとんどです。

申請までの3ステップ

Step 1

眼科を受診

検査を受け、医師より「弱視等治療用眼鏡作成指示書(処方箋)」を発行してもらいます。

Step 2

眼鏡店で購入

当店にて眼鏡を作成。申請に必要な「領収書」をお渡しいたします。

Step 3

健康保険へ申請

ご加入の健康保険へ書類を提出。その後、自治体の乳幼児医療へ申請します。

<申請に必要なもの>

  • 作成指示書(原本)
  • 眼鏡の領収書(原本)
  • 療養費支給申請書
  • 健康保険証
  • 銀行通帳(振込先)
  • 印鑑

※領収書の日付より「前」または「同日」に発行された作成指示書が必要です。順番にご注意ください。

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