小児用メガネの療養費支給(健康保険の保険給付)

小児用メガネの療養費支給(健康保険の保険給付)

小児治療用眼鏡

眼鏡で、最大38,902円

の助成を受けることができます(健康保険)

  • 給付対象
    9歳未満(8歳以下)の子どもが使用する、「弱視、斜視、先天性白内障術後」等の治療に必要だと医師が判断し処方した眼鏡やコンタクトレンズに限り、療養費の支給対象となっております。以下の場合は、給付の対象になりません。
    ・治療用ではなく視力矯正用とみなされた場合、給付の対象になりません。
    ・アイパッチ、フレネル膜プリズムは給付の対象になりません。
  • 対応年数(再給付)
    5歳未満のお子様は前回適応から1年以上
    5歳以上のお子様は前回適応から2年以上
  • 支給金額の計算

    義務教育就学前 義務教育就学後(8歳以下)
    30,000円の眼鏡を購入 24,000円 21,000円
    50,000円の眼鏡を購入 31,121円 27,231円

(健康保険7割、乳幼児医療費等3割)

申請方法

まず、ご加入の健康保険へお問合せいただき(連絡先は保険証に記載されています)必要書類を揃えて申請してください。

健康保険より支給された後、乳幼児医療等に該当されている方は、支給分をお住まいの自治体にお問合せ申請してください。

健康保険(社会保険国民健康保険など)

<必要書類>

  1. 治療用眼鏡等作成指示書(眼科で眼鏡を作るときにもらう処方箋)
  2. 眼鏡の領収書(当店で発行します)
  3. 療養費支給申請書(ご加入の健康保険窓口にあります)
  4. 処方箋のコピー
  5. 銀行通帳(助成金受け取り用口座番号)
  6. 印鑑

※必要書類。申請方法は自治体によって異なるためホームぺージまたは窓口でご確認ください。

※「作成指示書」「医療費控除用処方箋」「診断書」などの証明書については、「眼鏡が医師の診断のもと作成された」ということを示す必要があるため、領収書の日付より前(もしくは同日)に発行されていることが条件とされています。

※乳幼児医療は、支給決定通知書や各書類のコピーが必要になります。事前に用意しておきましょう。

子ども用眼鏡

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