小児用治療眼鏡の助成制度について
最大 38,902円 の助成が受けられます
(健康保険+自治体の乳幼児医療費助成を利用した場合)

対象となるお子様
9歳未満(8歳以下)で、眼科医より「弱視・斜視・先天性白内障術後」等の治療に必要だと判断された場合が対象です。
※単なる視力矯正用(近視など)は対象外となります。
更新(再給付)のルール
- 5歳未満:前回適用から1年以上経過
- 5歳以上:前回適用から2年以上経過
※度数が変わっても、この期間を経過していないと給付は受けられません。
支給金額の目安
| 購入金額 | 未就学児 (自己負担2割の場合) |
小学生以上(8歳まで) (自己負担3割の場合) |
|---|---|---|
| 30,000円の眼鏡 | 24,000円 戻る | 21,000円 戻る |
| 上限額以上の眼鏡 (38,902円以上) |
31,121円 戻る | 27,231円 戻る |
【ここがポイント!】
健康保険からの給付(上記)を受けた後、お住まいの自治体の「乳幼児医療費助成」を申請することで、自己負担分(2割〜3割)も全額または一部が戻ってきます。最終的には上限額(38,902円)まで実質負担0円で作成できるケースがほとんどです。
申請までの3ステップ
Step 1
眼科を受診
検査を受け、医師より「弱視等治療用眼鏡作成指示書(処方箋)」を発行してもらいます。
Step 2
眼鏡店で購入
当店にて眼鏡を作成。申請に必要な「領収書」をお渡しいたします。
Step 3
健康保険へ申請
ご加入の健康保険へ書類を提出。その後、自治体の乳幼児医療へ申請します。
<申請に必要なもの>
- 作成指示書(原本)
- 眼鏡の領収書(原本)
- 療養費支給申請書
- 健康保険証
- 銀行通帳(振込先)
- 印鑑
※領収書の日付より「前」または「同日」に発行された作成指示書が必要です。順番にご注意ください。
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