障害者総合支援法で、身体障害者障害程度等級のいずれかに該当した場合は
各市町村の福祉担当窓口へ申請することで、
原則一律1割の自己負担で補聴器など補装具の費用が支給される制度です。
障害者総合支援法による補聴器の交付手続きについて
1:身体障害者手帳の交付手続き
- 1申込み【障害福祉窓口】・「身体障害者手帳交付申請書」の用紙を受け取る
・障害者判定医を紹介してもらう
- 2判定【障害者判定医】・診察・検診
・「身体障害者診断書・意見書」を記入
- 3手続き【障害者福祉窓口】・「身体障害者手帳交付申請書」、「身体障害者診断書・意見書」の「本人写真」を提出する
都道府県の身体障害者更生相談所にて内容検査、等級判定が行われます(約1~3ヶ月)
- 4交付【障害福祉窓口】・「身体障害者手帳」の受理
2:補聴器の交付手続き(身体障害者手帳をお持ちの方)
- 1申込み【障害福祉窓口】・「医学的意見書」の用紙を受け取る
・指定の医療機関を紹介してもらう
- 2判定【指定の医療機関】・診察・検診
・「医学的意見書」を記入してもらう
- 3補聴器 器種決定・「医学的意見書」に沿った補聴器を選定させて頂きます【当店:メガネのかとう】
・当店にて「見積書」を作成させて頂きます
- 4手続き【障害福祉窓口】・「申請書」「医学的意見書」「見積書」「世帯状況・収入等申請書」「身体障害者手帳」を提出する
都道府県の身体障害者更生相談所にて内容検査が行われます(約1ヶ月)
- 5交付【障害福祉窓口】・補聴器の購入・調整【当店:メガネのかとう】
・補装具費支給券(障害福祉窓口より申請者へ配布)を持参する
聴覚障害等級表
聴覚障害 | 内容 |
---|---|
1級 | ━ 該当なし |
2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの (両耳全ろう) |
3級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの (耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) |
4級 | 1.両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの (耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2.両耳による普通語声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの |
5級 | ━ 該当なし |
6級 | 1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの (40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) 2.一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの |
目安として
が支給されますが、例外もありますのでご注意ください。