障害者総合支援法による補聴器の交付手続きについて

障害者総合支援法で、身体障害者障害程度等級のいずれかに該当した場合は

各市町村の福祉担当窓口へ申請することで、

原則一律1割の自己負担で補聴器など補装具の費用が支給される制度です。

自己負担額は、原則一割負担ですが、所得により異なります

障害者総合支援法による補聴器の交付手続きについて

補聴器支援制度

基本的な補聴器支給制度の流れです。各市町村により異なる場合はあります。詳しくはお住まいの市町村「福祉課窓口」でご確認ください。
1:身体障害者手帳の交付手続き
  • 申込み【障害福祉窓口】
    ・「身体障害者手帳交付申請書」の用紙を受け取る

    ・障害者判定医を紹介してもらう

  • 判定【障害者判定医】
    ・診察・検診

    ・「身体障害者診断書・意見書」を記入

  • 手続き【障害者福祉窓口】
    ・「身体障害者手帳交付申請書」、「身体障害者診断書・意見書」の「本人写真」を提出する

    都道府県の身体障害者更生相談所にて内容検査、等級判定が行われます(約1~3ヶ月)

  • 交付【障害福祉窓口】
    ・「身体障害者手帳」の受理

補聴器支援法

2:補聴器の交付手続き(身体障害者手帳をお持ちの方)
  • 申込み【障害福祉窓口】
    ・「医学的意見書」の用紙を受け取る

    ・指定の医療機関を紹介してもらう

  • 判定【指定の医療機関】
    ・診察・検診

    ・「医学的意見書」を記入してもらう

  • 補聴器 器種決定
    「医学的意見書」に沿った補聴器を選定させて頂きます【当店:メガネのかとう】

    ・当店にて「見積書」を作成させて頂きます

  • 手続き【障害福祉窓口】
    ・「申請書」「医学的意見書」「見積書」「世帯状況・収入等申請書」「身体障害者手帳」を提出する

    都道府県の身体障害者更生相談所にて内容検査が行われます(約1ヶ月)

  • 交付【障害福祉窓口】
    補聴器の購入・調整【当店:メガネのかとう】

    ・補装具費支給券(障害福祉窓口より申請者へ配布)を持参する

補聴器の交付

聴覚障害等級表

聴覚障害 内容
1級 ━ 該当なし
2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの
(両耳全ろう)
3級 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級 1.両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの
(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
2.両耳による普通語声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
5級 ━ 該当なし
6級 1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの
(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
2.一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

目安として

2級、3級に重度難聴用の補聴器
4級、6級に高度難聴用の補聴器
が支給されますが、例外もありますのでご注意ください。